主な取扱い分野
債務整理
債務整理事件については、初回のご相談料を無料としております。 まずはお気軽にご相談ください。
任意整理
弁護士が受任通知をしますと、債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。また、支払いも停止しますので、ここから生活再建を始めていくことができます。
受任通知後は、債権者からの債権調査を行い、払いすぎた利息があれば、返還請求をしていきます。
債権調査をし、各種の書類を整えると、任意整理案を作成していきます。整理案の作成に当たっては、利息制限法に基づく再計算を行い、高すぎる利息を払わなくて済むようにします。
通常は、3年間で払い終わるような分割案を提示していきます。
利息制限法に引き直した任意整理案を元に、債権者と交渉します。
債権者が交渉を拒むようなときは、特定調停の申立をすることもあります。
どうしても交渉ができないときは、この段階で、個人再生や自己破産の方向に方針を変えることもあります。
個人再生
弁護士が受任通知をしますと、債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。また、支払いも停止しますので、ここから生活再建を始めていくことができます。
受任通知後は、債権者からの債権調査を行い、払いすぎた利息があれば、返還請求をしていきます。
債権調査をし、各種の書類を整えると、裁判所に個人再生の申立をします。
横浜地裁では、申立の際、原則として、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありません。
債権を調査した上で、再生計画を立案します。原則として、負債を20%に圧縮した上で、これを3年かけて返していくことになります。つまり、借金が500万円ある方は、100万円を3年かけて返せばよく、月々3万円以下で生活の再建ができます。
自宅を手放す必要はありませんが、住宅ローンの金額は減りません。原則として、契約どおりに住宅ローンを払っていく必要があります。住宅ローンと併せてその他の圧縮された負債を返していけるかどうかが、個人再生を使えるかどうかの目安になります。
もちろん、戸籍や住民票に記載されたり、勤務先に連絡が行くこともありません。個人再生は、負債を整理して再チャレンジを促す制度ですから、基本的に、それまでと変わらない日常生活を送ることができます。
破産・免責
弁護士が受任通知をしますと、債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。また、支払いも停止しますので、ここから生活再建を始めていくことができます。
受任通知後は、債権者からの債権調査を行い、払いすぎた利息があれば、返還請求をしていきます。
債権調査をし、各種の書類を整えると、裁判所に自己破産の申立をします。
横浜地裁では、大半のケースでは破産申立には弁護士だけが出頭すればよく、原則として、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありません。
不動産などの財産は処分しなければなりませんが、家財道具や、ある程度の預金、現金は、手元に置いておくことができます。決して、身ぐるみはがれることはありません。
また、破産しても、戸籍や住民票に記載されたり、勤務先に連絡が行くこともありません。破産は、負債を整理して再チャレンジを促す制度ですから、基本的に、それまでと変わらない日常生活を送ることができます。