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建物賃貸借(借家)
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紛争予防
- ○各種契約書類のチェック及び問題点のアドバイス
- 弁護士が既存の契約書類について確認し、オーナーから経緯等についてヒアリングを行った上、改善点をアドバイスします。
- ○各種契約書類の作成
- 弁護士が物件の実態やオーナーの意向に即した契約内容をご提案します。
- ○契約締結交渉
- 事業用の賃貸借などで賃借条件が複雑な案件については、弁護士が依頼者に代わって契約内容の交渉・調整を行います。
賃料(家賃)回収
- 弁護士が賃料を滞納した入居者や連帯保証人に対して、督促、訴訟等の措置を講じて、早期回収を目指します。事案によっては契約を解除し、建物明渡請求を行います。
建物明渡請求(立退き)
賃料滞納者への建物明渡請求 〈一般的な流れ〉- 弁護士が受任した場合の手続の流れは以下のとおりです。
- ① 支払いの催告・契約解除の意思表示(弁護士代理人名にて内容証明郵便発送)
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- ② 示談交渉(事案によっては省略)
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- ③ 訴訟提起
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- ④ 訴訟手続内での和解交渉(事案によっては省略)
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- ⑤ 強制執行(立ち退き、賃料回収)
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多くのケースでは、強制執行に至る前に何らかの形で和解となり、任意の立ち退きを実現させることができます。 - 賃料の滞納がかさんでいる場合には、「新たな負担をしたくない」。「盗人に追銭のようですっきりしない」との思いから、弁護士への依頼を躊躇しがちです。
- しかし、放置しておくと滞納賃料額がどんどん増えていき被害が拡大しますし(裁判で勝っても、実際には回収できないケースが多いです)、立ち退きが遅れることにより、別の入居者に賃貸して新たに賃料を得る機会も失われていきます。
- したがって、若干のコストをかけてでも、早期に対処することが肝要です。
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- ※ その他の契約違反者への建物明渡請求
- 弁護士が受任した場合の基本的な流れは上記の賃料滞納のケースと同様となります。
- もっとも、建物賃貸借契約においては、契約違反があっても、それが貸主との信頼関係を破壊するには至らないと判断されると、契約解除が認められない場合もあります。建物明渡しを実現するには、慎重に進める必要があります。
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- ※ 建物の老朽化や建替えを理由とする建物明渡請求
- 一般には立退料によって解決されるケースが多くなります。
- 貸主側・借主側いずれの立場でも、相当・適切な金額での解決を目指すことになります。
- 見通しや最善の進め方は事案やご依頼者の立場によって異なりますので、詳細はご相談時にお伝えします。ケースによっては弁護士が表に出ない方が良い場合もありますが、その点も含め、相談をしておくと安心です。
修繕・原状回復、敷金・保証金精算
修繕・原状回復の負担方法や敷金・保証金の精算内容に関する貸主・借主間の紛争について、弁護士が解決にあたります。解決事例
- 1.賃料滞納者に対して早期に催告を行い、和解によって賃料の回収及び立ち退きに成功した例(貸主側)
- 2.店舗の賃貸借契約において、建物老朽化・建替を理由とした建物の立ち退きを求められ、新築建物への再入居及び移転費用等の補償が認められた例(借主側)
- 3.店舗の賃貸借契約において、従前の賃料額が著しく低廉であること等を理由に賃料の増額請求を行い、近隣相場と同等の賃料額への改定が認められた例(貸主側) など
- *見通しや解決手法は事案によって異なります。